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利用規約と約款
第1条 目的
1.売主は、買主に対して本契約書表面記載の車輌(以下、「車輌」という。 )を本契約書表面記 載の売買価格で売渡すことを約し、買主はこれを承諾した。
第2条 本契約の成立時期
本件車輌買取契約は売主が当該車輌を買主に売却することに同意し、売主が本契約書に署名・捺印をした時に成立するものとする。
1.売主は、買主に対して本契約書表面記載の車輌(以下、「車輌」という。 )を本契約書表面記 載の売買価格で売渡すことを約し、買主はこれを承諾した。
本件車輌買取契約は売主が当該車輌を買主に売却することに同意し、売主が本契約書に署名・捺印をした時に成立するものとする。